
在留資格について
外国人留学生が日本で就職するときは、在留資格を現在の「留学」から「技術・人文知識・国際業務」など就労可能な在留資格へ変更する必要があります。
「技術・人文知識・国際業務」とは
技術 | 理工・工学・その他自然科学などの分野 |
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人文知識 | 法律学・経済学・社会学その他の人文科学の分野における技術や知識を要する業務 |
国際業務 | 外国の文化に基盤を有する志向もしくは感受性を必要とする業務 |
すなわち、「技術・人文知識・国際業務」を簡単に言い換えると、技術力や知識・語学力、海外の文化や考え方を活かした仕事のことです。
「技術・人文知識・国際業務」に当てはまる具体的な職種
技術 | 機械・電気・IT分野のエンジニア、設計、生産技術、商品開発など技術力や専門知識を必要とするものが当てはまります。 |
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人文知識・国際業務 | 営業・営業企画・マーケティング・通訳・翻訳・営業活動における支援業務など、語学力や国際的な知識を必要とするもの、また、海外展開している企業においては、経営管理・財務経理・人事・総務などの管理部門についても、語学力や国際的な知識が必要となるため当てはまります。その他、外国の文化や感受性を活かしたデザイナーや商品企画、民間企業での語学教師などが当てはまります。 |
語学力を活かし国際的な活躍
「技術・人文知識・国際業務」が許可される条件
上記「技術・人文知識・国際業務」に当てはまる具体的な職種で紹介したような、
技術力や学力などを必要とする職種に就く予定であること。
国内外の大学、あるいは、
日本の短期大学・専門学校を卒業程度の学歴があること
この2つが基本の条件になります。
ただし、②に該当しない場合でも、実務経験の期間などにより許可される場合があります。また、在留資格の審査は申請者と、雇用主である企業側の両方が審査されるため、①②Aの条件を満たしていても、許可がおりない場合もあります。
より詳しく知りたい場合は出入国在留管理庁などに
お問い合わせください。
「技術・人文知識・国際業務」が許可されない場合
技術・人文知識・国際業務」の申請許可がおりない理由は様々ありますが、理由の一つに「単純労働である」と出入国在留管理庁に判断された場合は許可がおりません。単純労働とは、専門的な知識・技術を必要とせず、短期間の訓練でできるようになる仕事をさしています。一般的には学生の「アルバイト」でもできるような仕事が「単純労働」と判断されます。
具体的には、以下のような業務があてはまります。
- 物流倉庫での作業(荷物の搬入出、加工、梱包など)
- 工場でのライン作業(機械などの組み立て、計量、検品など)
- 飲食店での接客作業(注文とり、配膳、清掃など)
反対に大学などで「学問として確立されている」マーケティングや経営のような業務は「単純労働」とみなされず、許可がおります。
特定活動について
2019年5月30日付で、出入国管理法の告示が改正されました。これにより日本語能力試験「N1」の合格者を対象に、外国人留学生の就職先が拡大されました。日本語を使う仕事であれば、これまで許可がおりなかった業務にも就くことができるようになりました。
具体的には
- 飲食店の店舗において、外国人客に対する通訳を兼ねた接客業や、それに併せた日本人客に対する接客
(例えば、厨房での皿洗いや清掃のみに従事することは認められません) - ホテルにおいて、外国語によるホームページの開設・更新や外国人客への通訳・案内、他の外国人従業員への指導を兼ねたドアマンなどとしての接客、それに併せた日本人客に対する接客(例えば、客室の清掃業務のみに従事することは認められません)
などが当てはまります。
日本にいる外国人留学生が日本で働ける可能性を広げる制度で、さらに外国人の働き方に選択肢を与えるものとなりました。ただし、
- 日本の大学を卒業・大学院を修了していること
- 日本語能力試験N1またはBJTテスト480点以上であること
- 大学で学んだことを活かせる仕事であること
など、条件がいくつかあります。
より詳しく知りたい場合は法務省などに
お問い合わせください。
提出書類について
-
在留資格
変更許可申請書 -
パスポートおよび
外国人登録証明書(提示) -
その他の
提出書類
より詳しく知りたい場合は法務省などに
お問い合わせください。